新型コロナウイルス感染症に関連した政府等の生活支援策

《申請することで支援が受けられる制度》

◆特別定額給付金 日本に住んでいるすべての人に、1人あたり10万円給

基準日(2020年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている人に一律10万円が支給されます。

 【案内・特別定額給付金 】

特別定額給付金コールセンター(9:00~20:00 フリーダイヤル)

 TEL 0120-260020

 

◆緊急小口資金等の特例貸付の実施

各都道府県の社会福祉協議会が低所得世帯等を対象として行っている生活福祉資金貸付制度の対象を拡大。新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業等のために生活の維持が困難になった方に、必要な資金を貸し付けます。

 ・緊急小口資金 20万円以内、据置期間1年以内、償還期限2年以内、

         無利子、保証人不要

 ・総合支援資金(生活支援):2人以上の世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内、

         据置期間1年以内、償還期限10年以内、無利子、保証人不要

申込窓口:お住まいの市区町村社会福祉協議会または労働金庫

 【案内・緊急小口資金等の特例貸付】

 

◆子育て世帯への臨時特別給付金

児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、児童1人あたり1万円を上乗せして支給します。 ※2020年3月31日までに生まれた児童が対象

原則として申請は不要。

  【案内・子育て世帯への臨時特別給付金】

 

◆住居確保給付金

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある場合、原則3カ月、最大9カ月、家賃相当額を自治体から家主さんに直接支払います。

相談窓口:各自治体の福祉担当部署 ※自治体によっては社会福祉法人、NPO法人

  【案内・住居確保給付金】

 

◆納税の猶予

税金の納付が困難な場合、税務署や自治体に申請することによる納税が猶予されます。

担保提供不要、延滞金なし、1年間

 ・国税(所得税など)

   【案内・国税の納税猶予】

   相談は住所地を管轄する国税局猶予相談センター(フリーダイヤル)

 ・地方税(住民税、固定資産税、自動車税など」)

   相談は都道府県税事務所、市区町村役所の納税課など、

 

◆公共料金等の支払い猶予

水道料金、電機料金、ガス料金、電話料金(固定・携帯)、インターネット料金、NHK受信料

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の貸し付けを受けている人、受けようとしている人などが対象。滞納になってしまう前に相談を!

  水道料金:自治体の水道局など

  電気、ガス、電話等の通信料金は契約している会社へ

  NHK受信料:NHK 相談窓口

 

◆国民年金保険料の免除、納付猶予

 2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、2020年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれるとき、免除、納付猶予の申請ができます。

 <参考> 全額免除となる所得の目安

     (扶養親族の数+1)× 35万円 +22万円

 【案内・国民年金保険料の免除、納付猶予】

 

◆国民健康保険料の減免、納付猶予

自治体により異なりますので、お住まいの自治体窓口にご相談ください。

 

◆民間の生命保険、損害保険の保険料

各保険会社は、生命保険、損害保険の保険料支払いについて、保険料払込猶予期間の延長などの対応を行っています。申請が必要ですので、それぞれの保険会社に相談してください。

期間内の契約更新が困難な場合も、相談に応じてくれます。

新規の契約者貸付は、一定期間の利息を減免するなど、特別な対応がありますので、契約している保険会社に問い合わせてください。

《事業主への支援を通じて雇用を守る制度》

 

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2020年4月1日~6月30日の緊急対応期間中、すべての業種の企業・個人事業主を対象として、従業員を休業させた場合に支払う休業手当の一定割合を給付します。

 【案内・雇用調整助成金】

 

◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

臨時休校した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、2020年2月27日~6月30日の間に従業員に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得した会社に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日 8,330円が上限)を助成します。

《感染したときに受けられる支援》

◆感染して会社を休んだ場合

・加入している健康保険から傷病手当金が支払われます。

・職場で業務に起因して感染したと考えられる場合は、労災保険から給付が受けられます。

 

◆民間生命保険会社の対応

※会社ごとに対応が異なります。様々な 対応策がありますので、契約している保険会社にお問い合わせください。

<主な例>

 ・新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、災害死亡保険金が上乗せされる。

 ・医師の指示により臨時施設に入ったり自宅待機になった場合も入院給付金が支払われる。

 など